府警によると、MMSは契約者に対し、充電器の設置・管理は自社と関連会社が行い、充電器の利用に応じて配当を支払うと説明していたが、実際の配当は大幅に少なかったり、ほぼゼロだったりするケースも多かった。
このため、充電器の所有権を購入した顧客が実際に充電器が設置されているかを疑い、MMSに設置場所を尋ねても明らかにしないうえに「第3世代携帯電話が登場し、充電器を対応したものに交換しているので設置が遅れて配当に影響している」とうその内容を説明していたという。
府警によると、MMSは平成15〜19年までに約4万4千台分を販売契約したが、実際に設置したのは約1万1千台に留まっていたという。
契約通りの配当が支払われないとして顧客が損害賠償を求めた訴訟で大阪地裁は昨年12月、MMS側に賠償命令を出したが、判決では「携帯電話の型が移行するのは容易に想像できた事態で設置遅れの理由にならない」と指摘。「単に遅れているという程度ではなく、設置しているかどうかも疑わしい」としていた。
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